不登校の子に特別の教育課程 学習評価の対象へ 文科省方針
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次期学習指導要領を議論している中央教育審議会の教育課程企画特別部会が10日開かれ、文科省が、不登校の児童・生徒などに対して特別の教育課程を認める方針を示した。校内外の教育支援センターで学ぶ子どもが対象。学びの多様化学校(不登校特例校)と同様に、教育内容や授業時数の柔軟な設定を可能にする。
学びの特例校では独自科目などを置いて、子どもの必要性に応じた教育課程を編成している。教育支援センターでも個別の指導計画を作成し、類似の取り組みを進める。
対象者は、年間30日以上の欠席を一つの参考として、学校や教育委員会が総合的に判断する。今後、特別の教育課程で学んだことを評価するため、指導要録上の位置付けや、高校入試での内申書の扱いの見直しなども検討する見通しだ。
この日の部会では、不登校以外にも一つの教育課程では対応が難しい児童・生徒への特例について提案があった。
特異な才能のある児童・生徒には、大学など学校外の機関と連携し、特別の教育課程を実施できるようにする。高度な学習を受けられる教科以外は通常の教育課程で学ぶ方向で検討する。
外国人児童・生徒については、日本語指導に重点が置かれ、資質・能力の育成や母語を活用した指導ができていないといった課題を指摘。「資質・能力の育成のための新たな日本語指導」を体系的に実施できるよう、指導内容や方法などを国が示すこととした。