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実務家教員を2割以上へ 養成学部に配置基準 文科省方針

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 文科省は教員養成学部に実務家教員の配置基準を設定する方針を示した。最低限必要な教員数の2割以上とする。変化の激しい学校現場の実態を踏まえた指導ができるようにする。
 2月24日に開いた中央教育審議会の大学分科会に大学設置基準(省令)の改正案の概要を示した。施行日は今年10月1日。今後、パブリックコメント(意見公募)を実施する。
 配置基準は令和8年度以降に改組手続きをする大学が対象。本年度、国立の教員養成大学・学部での実務家教員の割合は16・1%だった。教職大学院は既に、4割以上とする基準がある。
 昨年末の中教審答申では「変化の激しい時代にあって、学校現場の優れた実践者が教員養成に関わることは意義がある。教員の養成について理論と実践の往還を重視した好循環を実現していくことが求められる」として配置基準を設定するよう提言していた。
 また、同省は学部生が科目等履修生として教職大学院の単位を修得した場合、その分を考慮し、教職大学院の在学年限を最大半分まで短縮できるようにする。
 これまで現職教員では可能だったが、教職大学院の専門的な学びを広めるため、学部新卒学生(ストレートマスター)にも認める。
学部と教職大学院の接続は、横浜国立大学が10単位を上限に教職大学院の開設科目を単位認定するなど、一部の大学で先行実施されている。

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