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教員による子どもへの性犯罪、抑止に向け省令を改正

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 文科省は26日付で、懲戒処分などにより教員免許状が失効したことを官報に掲載する際、失効した人の氏名と共に、処分理由が子どもへのわいせつ行為・性犯罪であったかどうかが分かるようにする省令を公布した。4月1日以降の処分・失効について適用する。
 教員免許状は失効から3年が経過すれば再取得が可能になる。今回の省令改正では、教員を採用する際、応募してきた人が子どもへのわいせつ行為・性犯罪で教員免許状を失効したことがあるか調べられるようにし、子どもへのわいせつ行為・性犯罪の抑止を目指す。
 同日付の通知では、処分を受けた人が氏名を変えている場合には、通称として変える前の氏名を使っていることも想定されるとして、変える前の氏名を官報に掲載することが望ましいとした。

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