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コロナで遅れた学習内容、来年度以降の指導認める

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文部科学省

文科省告示

 文科省は8月13日、小・中学校と高校の、新型コロナウイルス感染症の影響で遅れた各教科の内容は、令和3年度と令和4年度に移行して指導できるとする特例を告示した。同省は5月15日の通知で、学習指導を次年度以降に移すことを認める方針と、そのために制度的措置を取る予定であることを示していた。
 高校については、令和4年度から成年年齢が18歳になることを受け、新高校学習指導要領の家庭科での契約の重要性や消費者保護の仕組みに関する内容は対象外となる。原則として入学年次か、その次の年次に指導する必要があるとした。
 同省は告示と併せて、留意事項も通知した。臨時休業や分散登校の影響で本年度の指導計画の内容が本年度中に終えられなかった場合に、次学年か次々学年に移して教育課程を編成することができるのは、特例的な措置であるとした。小学6年生、中学3年生の最終学年は対象外で、小学5年生、中学2年生についても令和3年度までに指導を終えることとしている。
 今回は同一の教科・科目でのみ指導する学年の移行を認めるが、異なる教科・科目への指導内容の移行は認めない。指導内容を移行するためには、令和3年度と令和4年度に同じ教科・科目を設ける必要があるという。
 臨時休業により、学校教育法の施行規則にある標準授業時数を下回ったとしても、同法施行規則には反しないとした。また、児童・生徒の各学年の課程の修了や卒業認定については、弾力的に対処し、進級、進学等に不利益が生じないよう配慮するよう促している。
 中学校では令和3年度から新学習指導要領が全面実施される。令和3年度と令和4年度の学習指導要領や教科書が本年度とは異なる場合があるため、注意が必要となっている。
 同省は、令和3~4年度の児童・生徒や教職員への負担になり過ぎないこと、地域や家庭に対して「学びの保障」の取り組みを共有することも、併せて呼び掛けている。

文部科学省

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