携帯電話の持ち込み 中学は「ルール作成」など4条件で認める
1面記事文科省通知
文科省は7月31日、学校への携帯電話の持ち込みについて、各都道府県・政令指定都市教委の教育長などに宛てて通知を出した。教委や学校での「取組の基本とすべき事項」を示している。有識者会議での審議を踏まえ、中学校で教委や学校が持ち込みを認める場合、生徒と学校が協力してルールを作るなどの4条件を提示した。
通知では、2009(平成21)年の通知と同様に、携帯電話を「学校における教育活動に直接必要のない物」と位置付けた。
その上で、中学校では持ち込みを原則禁止としつつ、教委や学校が認める場合には、
(1) 生徒が自らを律することができるようなルールを学校などと協力して作る機会を設ける
(2) 学校での管理方法やトラブル時の責任の所在を明確にする
(3) 保護者の責任の下でフィルタリングが適切に設定されている
(4) 学校や家庭で携帯電話の危険性や正しい使い方の指導が適切に行われている
―の4項目を満たしていることを条件とした。
小学校では引き続き、持ち込みを原則禁止とする。ただし、遠距離通学などの理由から携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合には、保護者に持ち込みの許可を申請させるなど、例外的に認めることも考えられるとした。
高校では校内の使用を制限すべきとした。特別支援学校には各校や地域の実態に応じて判断するよう求めた。