変形労働時間制導入時の勤務 最長1日10時間に 省令など制定
1面記事 1年単位の変形労働時間制を公立学校の教員に適用できるようにした法律の施行に向けて文科省はその詳細を省令などで定め、17日付の官報に掲載した。この制度は普段の平日の1日当たり勤務時間を延ばす代わりに、夏休み期間などに休業日を設けられるようにするもので、導入するかどうかは各自治体が判断する。勤務時間を延長した場合、最長で10時間とし、1週間の合計で52時間以下とした。
同制度は本来、1年単位で、勤務時間が長い日と短い日を設けることが可能になっている。今回の省令(給特法施行規則)では、勤務時間が短い日を設けるのではなく、勤務時間がゼロの日とし、かつ、連続して設けることを条件にした。
17日には、今年1月に「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」に法的根拠を持たせて制定した指針も改正し、同制度の詳細を定めている。
この指針では、時間外勤務時間の上限について、1カ月につき45時間、1年につき360時間としているが、同制度を導入する場合は1カ月につき42時間、1年につき320時間とした。
部活動に関し、スポーツ庁と文化庁が定めたガイドラインに従って休養日と活動時間を設定することとし、教育委員会と校長に対して徹底することを義務付けている。
同制度を適用する教職員の範囲は既に1月の時点で明確化している。小・中学校、高校とそれらに相当する学校、幼稚園に勤務する教職員とし、教職員には校長、園長、講師、実習助手、寄宿舎指導員を含めている。事務職員は範囲外となっている。
省令、改正後の指針はどちらも官報に掲載している。インターネット上で読むことができる。