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遠隔授業での著作物利用 「許諾不要」補償金が本年度のみ無料

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文部科学省

 新型コロナウイルスの影響で休校が続き、授業が始められない中、文化庁は4月下旬にも、遠隔授業などでの教材に対して学校・大学が著作権者の許諾を取らずに新聞や小説などの著作物を使用できるようにする。本来、一定の補償金が必要だが、本年度は特例で無料にする。
 これまで学校では、著作物を紙にコピーして配布するのは無許可でも認められていたが、インターネットを経由する場合は許諾が必要だった。これに対し、2018(平成30)年の著作権法の改正で学校設置者が一括して補償金を払えば、オンライン型の授業でも予習・復習用のメール配信でも許諾の必要がなく利用できるようにした。
 文化庁は来年5月までに関係する政省令を施行する予定でいたが、新型コロナウイルスの感染拡大で休校期間が長期化。遠隔授業で使う教材の必要性が高まっているとして、施行日を前倒しした。本年度に限り、特例として補償金も免除することとした。

文部科学省

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