他教科免許状や隣接校種免許状取得を 教員の免許取得促進を通信教育で!
13面記事小中一貫や中高一貫化がすすみ、学校の統廃合の流れも加速して、教員が他教科や隣接校種の免許を取得するケースが多くなってきた。しかし、教鞭を執っている現職教員が、再度大学に入学するのは現実的に難しい。そうしたニーズに対応することができるのが、大学通信教育課程だ。
教員として授業をするには、普通免許状、臨時免許状、特別免許状のうちいずれかひとつ免許状が必要となる。臨時免許状は、ある教科の普通免許状を持つ教員を採用できない場合に限り授与される。主に人口減少により、統廃合された学校や小規模校で活用されている。特別免許状は、特別な知識、経験を持つ社会人が授業を行う際に利用される。
普通免許状には、大学院修士課程修了で修得する「専修免許」、四年制大学卒業で修得する「一種免許」、短期大学卒業で修得する「二種免許」がある。普通免許を有する現職の教員が、大学通信教育を利用して免許を取得する場合、(1)上位免許状(2)他教科免許状(3)隣接校種免許状の3つのケースがある。
上位免許状
既に持っている免許状を二種免許状から一種免許状へと上位免許状に上進することができる。この場合、教員としての経験年数が必要となり、所定の経験年数と合わせて不足している科目の単位を取得することで、都道府県教育委員会の教育職員検定を通じて免許を取得する。必要な経験年数を満たしていれば、通信制大学に入学し、単位を取得して上位免許に上進する。
他教科免許状
例えば、中学校国語科の免許を持っている教員が、社会科の免許にする場合が他教科免許状に当たる。校内に社会科を教える教員が不足していて、免許を取らなければいけないなどの事情がある小規模校の教員などで取得がある。この場合、通信制大学、通信制短期大学に入学し、「正科生」または「科目等履修生」として単位を修得することになる。
隣接校種免許状
「小学校と中学校」や「中学校と高等学校」など各学校間の連携を強化するための制度として設立された。取得条件は、教員として3年間優良な成績で勤務した実績が必要となる。取得に必要な具体的な単位数は免許状によって異なるが、小学校教員が中学校教諭二種の免許を取得するには、大学等で所定の14単位を修得することになる。また、勤務先の都道府県教育委員会での指導も必要だ。
1月から全国8都市で合同入学説明会を開催
個別形式の直接相談を実施
私立大学通信教育協会は、1月26日から全国8都市で、加盟大学・大学院・短期大学の合同入学説明会を実施する(左日程参照)。参加費や予約は不要で、再入場も自由。各大学の相談コーナーで具体的な講義内容や学習方法などについて直接相談できる。通信制大学のしくみに関する説明も個別に相談ができ、資料の持ち帰りも自由となっている。
詳細=Tel03・3818・3870 http://www.uce.or.jp/
・札幌=1月26日(アスティ45ビル 4階 アスティホール)
・仙台=1月27日(仙台市中小企業活性化センター(アエル)5階)
・東京=1月27日(新宿エルタワー 30階)、2月24日(新宿エルタワー 30階)
・横浜=2月9日(新都市ホール 横浜新都市ビル(そごう)9階)
・名古屋=2月3日(ミッドランドスクエア5階ホール)、2月17日(名古屋サンスカイルーム)
・大阪=2月11日(阪急グランドビル26階)、2月23日(マイドームおおさか1階展示ホールA)
・岡山=2月17日(イオンモール岡山5階 おかやま未来ホール)
・福岡=2月16日(エルガーラホール8階)