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育休延長目的での保育園入園申し込みで厚労省が対応方針示す

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 育児休業延長に必要な「保留決定通知書」を取得するため、落選目的で保育園などへの入園を申し込む事態が多く発生している問題。厚労省は22日、内閣府の地方分権改革有識者会議の専門部会で、育児休業の延長が可能かどうかを表示させるなどの対応方針を示した。
 各地方自治体には、入園の申し込み用紙に「直ちに復職希望」「保育を希望するが、申し込んだ園に落選した場合は育休延長等も可」という選択項目を設けるように促す。「育休延長可」にチェックした場合には、利用調整の際に他の申込者より優先順位が下げられるようにする。
 また、第一希望の園に当選したにも関わらず辞退し、二次調整に申し込んで落選した場合には、そのことを保留決定通知書に記載。企業やハローワークなどで内定辞退にやむを得ない理由があったかどうかの確認審査を行い、育児休業・給付の延長可否を決定することも提示した。
 各自治体がこうした対応を取ることで、本当に必要な人から確実に入園できるようにすることを目指す。

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