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日本労働弁護団が院内集会、公立校教員への残業代支給求める

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 労働問題が専門の弁護士らでつくる日本労働弁護団は22日、国会内で集会を開き、教員給与特別措置法(給特法)を見直し、残業代を支給する制度への転換を求めた。超勤四項目以外を自発的行為とする枠組みを維持したままでは、教員を取り巻く労働環境の改善は見込めないと指摘。「在校等時間」ではなく、労働基準法を踏まえた勤務時間で管理する必要性を訴えた。
 嶋﨑量弁護士は、給特法は日本の公教育を支える学校現場の先生の人権を侵害しているとの見解を示した。その上で、超勤四項目以外が自発的行為として労働とみなされない状態を残して教職調整額を少し引き上げるだけでは、労働環境改善の効果は上がらないと主張した。
 過労死問題に取り組んできた松丸正弁護士はオンラインで講演。業務が自発的行為とされ、以前は勤務時間管理もされなかったため立証が困難だった点を、給特法の課題として指摘した。
 労働安全衛生法で定められている、産業医に面談のために把握する必要がある労働時間にも超勤四項目以外の時間が含まれないことについても「超勤四項目で80時間超えることなどありえない」と批判した。
 出席した議員からは、「残業代を払わない給特法では長時間労働が青天井になるだけで、改善されない」「勤務実態調査で実態を正しく把握しなければ検証もできない」などの意見が挙がった。野党では現在、修正案の提出に向けて調整を進めている。

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