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教員・学校に義務課す法律、10年間で20本施行

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 教員や学校に対して何らかの義務を課す法律がこの10年間で20本施行されたことが分かった。伊藤孝恵参議院議員(国民民主)が文科省に問い合わせ、19日の文教科学委員会の質疑の中で言及した。
 平成26年以降に施行された20本(改正法含む)のうち、14本は議員立法で、内閣提出法(閣法)は6本だった。議員立法では、学校教育を通じて社会課題の普及・啓発を求めるものが目立ち、いわゆる「〇〇教育」の増加の要因になっている可能性がある。
 平成26年施行の水循環基本法では、17条で「健全な水循環に関し、学校教育及び社会教育における教育の推進、普及啓発等のために必要な措置を講ずる」と定める。「水循環白書」によると、昨年度は総合的な学習の時間のための事例集に実践事例を追加した他、教員向けスキルアップ講座や全日本中学生水の作文コンクールなどを実施したという。
 一方、閣法は地方公務員法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法といった、教員・学校も対象になるものが中心だった。
 この日の質疑で伊藤氏は、予算に関連して教職員定数の改善や教職調整額の増額に関して文科省・財務省の見解などを尋ねた。

▽平成26年以降施行の義務を課す法律の一覧(一部改正も含む)
〈議員立法〉
 ・児童・生徒性暴力防止法
 ・アレルギー疾患対策基本法
 ・自殺対策基本法
 ・いじめ防止対策推進法
 ・LGBT理解増進法
 ・水循環基本法
 ・海洋基本法
 ・アルコール健康障害対策基本法
 ・ギャンブル等依存症対策基本法
 ・食品ロス削減推進法
 ・生育基本法
 ・こども基本法
 ・ゲノム医療推進法
 ・認知症基本法

〈閣法〉
 ・地方公務員法
 ・男女雇用機会均等法
 ・育児・介護休業法
 ・労働施策総合推進法
 ・教育公務員特例法
 ・障害者差別解消法

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