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一刀両断 実践者の視点から【第584回】

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論説・コラム

わいせつ校長の不起訴

 女子中学生へのわいせつ行為により逮捕された小学校校長(当時)が不起訴処分になったという。複雑な感情が湧いてくる。
 検察は不起訴の理由を示さないのだから合点がいくはずはない。示談で済ますとか、取り下げとか、誤認逮捕とかその理由は推測されるが、行った行為は違法行為であるものが不起訴となるのだから、これでも法治国家なのだろうか。
 不起訴処分とするならば理由を説明する義務がないのは何故だろうか。これでは悪いことをしても罰されもせず、曖昧にされてしまう事になる。
 特に校長がそうされたとなると、児童に教師はどのように説明をするのだろうか。
 せめてこうした理由があるからと説明しないと、納得される事は不可能ではないだろうか。
 児童に悪い事はしてはならないと指導するのなら、何故その悪い事を大人ばかりがやっているのか、さらに不起訴処分とする対応には可能な範囲で理由を添えるべきではないだろうか。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校の教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。元千葉県教委任用室長、元主席指導主事)

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