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一刀両断 実践者の視点から【第386回】

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教員不祥事と任免権者への報告

 《逮捕教諭、4年前も少女にいかがわしい行為 市教委、報告怠る》(毎日新聞)という見出しの記事が公開された。少女の家族から「公にしてほしくない」との要望があったため、当時の教育長の判断で処分権限を持つ県教委に報告せず、記録にも残さなかったという。
 これは市教委の判断であり、任命権があり人件費も負担している雇用主のような県には報告しなかったという案件である。処分されるのは本人のみだろうか。県に報告がされていたら失職していただろう。報告義務がある市教委が本来の処理をしなかったのだから、関係者は処分されるはずだが、そうはいかないであろう。県は市教委の職員の不祥事に対して処分をする権限がない。よってほとんどが形だけの注意で終わるのが現在の仕組みである。
 しかし、こうした行為で犯罪を許す事になったのだから、被害者や市民に申し訳ないと首長や教育長が関係者の処分を自らも含めてやれたなら本物と言えよう。その意味では、この後の経緯をすべての市民は注意深く監視する必要がある。
 公にしてほしくないと言っているからという理由を導き出して隠蔽するケースは年々増えている。
(おおくぼ・としき 千葉県内で公立小学校の教諭、教頭、校長を経て定年退職。再任用で新任校長育成担当。元千葉県教委任用室長、元主席指導主事)

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