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公立小教員の残業代訴訟 控訴審結審、8月に判決

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埼玉

 教員の時間外労働に残業代が支払われないのは違法だとして、埼玉県の公立小学校教員が県に未払い賃金約242万円の支払いなどを求めた控訴審が5月26日、東京高裁で結審した。原告側は、労働法学研究者(元中央大学法学部教授)の毛塚勝利さんが教員の「生活時間の確保」について述べた意見書を提出した。判決は8月25日午後2時に言い渡される。
 意見書では「長時間労働は家庭生活や社会生活の貧困をもたらすがゆえに是正されるべき問題として再認識する必要がある」と指摘。その上で「教員が市民、家庭人として生活を営み、教育者として自己形成をはかるための生活時間を奪っている現実」を踏まえ、労働基準法上の法定労働時間規制などに違反すると言及した。
 控訴審後の報告会で、原告の男性教員は「今、新任教員の中には12時間を超えて働いている人たちもいる。若い教員のためにも勤務環境の改善が必要だ」と語った。

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