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教員わいせつ行為 防止法成立へ

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 教職員による児童・生徒へのわいせつ行為を防止するための法律が今国会で成立する見通になった。
 衆議院で25日、全会一致で法案が可決された。法案は、わいせつ行為で免許状が失効した人を「特定免許状失効者」と定義し、防止策を講じることや、再交付するには都道府県教育委員会が置く審査会の意見を聞かなければならないことを盛り込んだ。
 自民、公明両党が検討してきた案に野党が賛同し、超党派による議員立法として提案された。
 法案では、教職員からのわいせつ行為について児童・生徒に生涯にわたって回復し難い心理的外傷を与えるもの、と指摘。「児童・生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情」がある場合を除き、わいせつ行為を「児童生徒性暴力」と定義し、国や自治体、学校に防止に取り組むことを求めた。
 国に対して文部科学大臣が防止のための基本指針を作ることも明記。「特定免許状失効者」についての正確な情報を把握するため、データベースの整備も求めた。

 現行の教員免許法では、わいせつ行為で懲戒免職となり、免許状を失効しても3年後には再取得できる。これに対し、今回の法案では都道府県教委に審査会を置くこととし、免許状の再交付にあたって意見を聞くことを義務付けた。審査会の組織や運営に関することは今後、文科省が定めることとした。
 法案は他にも、地方自治体が学校や警察などの関係者による連絡協議会を置き、防止策を講じられることや、学校がわいせつ行為を把握した場合には迅速に対応しなければいけないことなどを盛り込んでいる。法律は公布後1年以内に施行する。

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