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新型肺炎対策 発熱4日で出席停止扱いに 文科省

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 文科省は18日付で、新型コロナウイルスによる肺炎への対策として、発熱など風邪の症状が見られる幼児・児童・生徒は自宅で休養するよう指導すると共に、自宅で休養した場合は欠席とはせず、出席停止などとして扱うことができることを示す文書を都道府県教委などに発出した。その場合、指導要録では「出席停止・忌引等の日数」に参入するとした。

 文科省は既に、幼児・児童・生徒が新型肺炎にかかった場合、校長の判断で出席停止にできることを示している。同日付の文書では、出席停止措置を取るよう明確化した。
 風邪の症状が見られる幼児・児童・生徒は出席停止とするほか、「校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱えるとした。
 出席停止とする目安としては、「37・5度以上の発熱が4日以上続く」「強いだるさや息苦しさがある」などを示している。各教委や学校で独自の基準を設けていれば、それに従って構わないとした。
 幼児・児童・生徒が新型肺炎にかかった際の対応としては、校長が出席停止措置を取ることに加え、都道府県は必要と判断した地域の市町村教委などに対して学校休業を求めること、市町村教委は都道府県からの要請がなくても、必要があれば学校を臨時休業とすることなどを挙げている。
 幼児・児童・生徒の免疫力を高めるために睡眠・運動・食事に留意することなども求めている。風邪の症状が出た教職員に対しても自宅休養を促している。

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