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転ばぬ先の教育判例 学校経営改善のヒントに【第51回】

5面記事

管理職・学校経営

担任決定の校長裁量 年度途中の解任「濫用」と認める事案も  学級担任を決定するのは、校長の校務掌理権限に位置付いている。  その法的根拠は、学校教育法第37条4項の「校長は、校務をつかさどり、所属職員...

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転ばぬ先の教育判例 学校経営改善のヒントに